
公益法人移行認定について
公益法人移行認定についてご説明します。
一般社団法人や一般財団法人が公益認定を受けるには、次の要件があります。
②公益目的事業を行うのに必要な「経理的基礎」及び「技術的能力」があること
※経理的基礎とは、次の3点のことをいいます。
・財務状況が健全であること
・財産の管理・運用にあたって法人役員が適切に関与すること
・情報開示の適正性が経理事務の精通者によって確保されていること
※技術的能力とは、検査検定事業や、技術開発研究開発事業などを行う場合に必要な、人材や設備が持つ技術や専門的な能力のことです。
③公益目的事業について「収支相償」であること
※収支相償とは、経常収入から経常支出を差し引きした経常収支差額(一般企業でいう通常事業活動の損益(経常損益))が、プラスマイナスゼロかマイナスであることです。
④公益目的の事業費率が、総事業費の50%以上であること
公益目的事業費率とは、事業費が法人の総事業費に占める割合のことです。
⑤「遊休財産額(使用する目的・時期・用途のいずれかが決まっていない財産の額)」が公益目的事業費の1年分以下であること
⑥他の同一団体の理事または使用人などが、理事や監事の1/3を超えないこと
※目安として1期前後の運営実績があれば、審査が通りやすくなります。
※公益法人移行認定の申請から認定までの審査期間は4ヶ月程度かかります。
公益法人の認定を受ければ、主に次のメリットがあります。
・確定申告時に、寄付金控除を受けることができます。
・税制上の特定公益増進法人として、所得税および法人税で優遇措置があります。
・監理団体許可を受ければ、外国人技能実習生の受入れができます。
一般社団法人や一般財団法人に関するお手続きについては、当事務所でサポートできます。お気軽にご連絡下さい。